確定日付の付与
確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。
|
|
電子公証
インターネットから次のことを公証人に嘱託することができます。
・電磁的記録(株式会社の定款等)の認証
・日付情報の付与
・電磁的記録の保存
・同一の情報の提供
・情報の同一性に関する証明
なお,公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは 法務大臣によって特に指定された「指定公証人」です。
電子公証制度に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。
テレビ電話方式による認証について
(平成31年3月29日施行)
日本公証人連合会のホームページ(定款認証)のページ(実質的支配者となるべき者の申告書書式等)
→こちら
平成31年3月29日より、テレビ電話方式による認証が可能となります。ただし、下記@又はAの条件に該当される方が対象となります。
テレビ電話方式による認証をご希望される方は、下記手順に沿って手続きをお願いします。
*条件*
@発起人等が、電子定款に電子署名をして、嘱託人として、自ら電子定款をオンライン申請する場合
A発起人等が委任状に電子署名をし、定款作成代理人(士業者)が、嘱託人として、この委任状と一緒に、自ら電子署名をした電子定款をオンライン申請する場合
◆手順◆
1.事前確認
事前に認証を受けたい定款の案と、実質的支配者となるべき者の申告書等資料をFAX等で送付をお願いします。その際にテレビ電話方式による認証希望とお申し出ください。
2.確認結果のご連絡
事前確認をさせていただき、その確認結果を公証役場よりご連絡させていただきます。
3.認証希望日のご予約
下記予約フォームより認証希望日のご予約をお願いします(クリックすると予約フォームが開きます。)。
ご予約お申し込みいただき、公証役場より認証日時のご連絡をメールさせていただきます。
テレビ電話方式による電子定款認証
及び私書証書予約申し込みフォーム
|