宮崎公証役場
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〒880−0802
宮崎市別府町2−5
TEL0985−28−3038
FAX0985−28−3809
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公証人と公証役場

公証人とは

 公証人は、例えば、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっています(公証人法第13条)。

 なお、現在は、多年法務事務に携わり、法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経て公募に応じた者についても、法務大臣が公証人に任命しています(公証人法第13条の2)。

公証役場とは

  公証役場は、全国で約300か所あります。
 各地にあります個々の公証役場は、次のボタンをクリックすると表示されます。

      日公連の WebSite へ  





公証役場では次の業務を執り行っています。

公正証書の作成

 公正証書は,公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。

 公正証書には,それ自体に高い証明力があるうえ,金銭債務(貸金,家賃,養育費等)については,裁判所の確定判決と同じ強制執行力が認められています。
 公正証書は,将来の紛争の予防と権利の迅速な実現に有効です。

 また,事業用定期借地権や任意後見契約の契約書などは公正証書で作成することが要件となっています。

 公正証書は,裁判所のへ貸出し以外は門外不出ですから,紛失,改ざんのおそれがありません。
 遺言に関しては,東北大震災後,天災地変等によるやむを得ない滅失に備え,全国の公証役場で作成した公正証書遺言を画像ファイルにして,日本公証人連合会で一括して保存するようになりました。

公正証書作成手続のおおよその流れは,次のボタンをクリックすると表示されます。

        

  私署証書の認証

 私署証書の認証とは,署名,署名押印又は記名押印の真正を公証人が証明することです。

 その結果,その文書が真正に成立したこと,つまり文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

 認証の対象は,次の書類です。
 株式会社,一般社団・財団法人等の定款のほか,契約書や委任状等の私人が作成した書類で,日本語・外国語いずれで作成されていても認証の対象となります。
 また,認証の形式として通常の認証のほか,宣誓認証・謄本認証があります。
確定日付の付与

 確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。

 文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。

電子公証

 インターネットから次のことを公証人に嘱託することができます。

 ・電磁的記録(株式会社の定款等)の認証
 ・日付情報の付与
 ・電磁的記録の保存
 ・同一の情報の提供
 ・情報の同一性に関する証明

 なお,公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは 法務大臣によって特に指定された「指定公証人」です。
 
 電子公証制度に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。

法務省の WebSite へ


テレビ電話方式による認証について
     (平成31年3月29日施行)

日本公証人連合会のホームページ(定款認証)のページ(実質的支配者となるべき者の申告書書式等)
こちら

平成31年3月29日より、テレビ電話方式による認証が可能となります。ただし、下記@又はAの条件に該当される方が対象となります。
テレビ電話方式による認証をご希望される方は、下記手順に沿って手続きをお願いします。

*条件*
@発起人等が、電子定款に電子署名をして、嘱託人として、自ら電子定款をオンライン申請する場合
A発起人等が委任状に電子署名をし、定款作成代理人(士業者)が、嘱託人として、この委任状と一緒に、自ら電子署名をした電子定款をオンライン申請する場合

◆手順◆
1.事前確認
事前に認証を受けたい定款の案と、実質的支配者となるべき者の申告書等資料をFAX等で送付をお願いします。その際にテレビ電話方式による認証希望とお申し出ください。

2.確認結果のご連絡
事前確認をさせていただき、その確認結果を公証役場よりご連絡させていただきます。

3.認証希望日のご予約
下記予約フォームより認証希望日のご予約をお願いします(クリックすると予約フォームが開きます。)。
ご予約お申し込みいただき、公証役場より認証日時のご連絡をメールさせていただきます。

テレビ電話方式による電子定款認証
及び私書証書予約申し込みフォーム